RENT STAR LOCKER 利用規約

LOCKER 利用規約

第1条(ロッカー利用契約の成立)

お客様(以下「利用者」という)がスターコミュニケーションズ株式会社(以下「当社」という)との間で、本規約に同意してRENT STAR LOCKER(以下「ロッカー」という)の利用を申込み、それに対し当社が承諾することにより、本規約に基づく利用者と当社間のRENT STAR LOCKER 利用契約(以下「ロッカー利用契約」という)が成立します。

第2条(お客様によるロッカーの利用)

ロッカー利用契約は、当社が定める日(以下「契約開始日」という)から開始し、その時に、利用者は、ロッカーを使用する資格を得ます。以後、利用者は、ロッカー利用契約が終了する日(以下「契約終了日」という)までの間、本規約に従い、ロッカーを利用することができます。

第3条(ICタグの発行および保管)

  1. ロッカーの利用契約時に当社は利用者に対し、鍵となるICタグ(以下「ICタグ」という)を発行します。ICタグは紛失や複製することなく、利用者が大切に保管して下さい。
  2. 利用者が店内に立ち入る際には、交付されたICタグを提示するものとし、利用者がICタグを携帯していない場合は、店内に立ち入ることはできません。
  3. ICタグは、交付された利用者本人もしくは弊社が認める利用権限を有する者のみが使用し、第三者に貸与する等、転貸することはできません。

第4条(ロッカー利用契約の期間および更新)

  1. ロッカー利用契約の期間は、原則、暦月の1ヶ月間(1日からその月の末日まで)とします。なお、契約開始日が暦月の途中となった場合や、年額プラン等のまとめ割引適用時には、別途、当社が期間を定めるものとします。
  2. 契約終了日の7日前までに、利用者または当社から解約の申し出がない場合、ロッカー利用契約は自動的に更新されるものとします。更新後の利用期間は、従前の利用期間と同一とします。
  3. 更新を希望しない場合は、所定の方法により期日までに解約の申し出を行うものとします。

第5条(利用料)

  1. ロッカーの利用料やICタグの発行手数料、その他費用(以下「利用料等」という)は別途、当社が定めるものとします。
  2. 利用料金は月額または年額とし、契約開始日または契約終了日が暦月の途中である場合でも、日割り計算は行いません。
  3. 利用者は、ロッカー利用契約が終了するまでの間、当社が定める所定の支払い方法および期限に従い、所定の利用料等を支払います。
  4. 契約開始日までに、口座引落またはクレジットカード決済の手続きが完了しない場合、利用者は、口座引落またはクレジットカード決済による支払いが開始されるまでの期間の利用料金を、管理者の指定する口座への振込または管理者が別途認める方法(現金等)により支払うものとします。なお、その際に発生する手数料はお客様の負担とします。
  5. 利用者は、ロッカー利用実績の有無にかかわらず、本規約が定める利用料等を全て支払う義務があります。一旦支払った利用料等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
  6. 当社は、利用料等の改定を行うことができます。その場合、当社は、適用法令に従うとともに、改定料金の初回支払日の1か月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の利用料等が適用されるものとします。
  7. 利用者が利用料等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当社は、利用者に対し、未払いの利用料等について再度の口座振替もしくはクレジットカードによる決済等を行う際(以下「口座振替等」という)、口座振替等の都度、弊社所定の金額を口座再振替等手数料として、利用料等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、利用者の負担とします。

第6条(ICタグの紛失および破損)

  1. ICタグを紛失した場合は、直ちに弊社の連絡先へ届け出てください。
  2. お客様の責任によるICタグの紛失や破損、置き忘れ等により、ロッカーの解錠が必要となった場合は、解錠対応手数料を申し受けます。
  3. ICタグの再発行を行う場合は再発行手数料を申し受けます。加えて、お客様の本人確認のため、本人確認書類またはこれに代わる書類のご提示と、所定の書類の提出をお願いいたします。
  4. 不正に解錠された場合は弊社で一切の責任を負いません。
  5. 弊社事務所の営業時間外(平日の18:00~10:00と土日休日)のお申し出は、原則、翌営業日以降の対応となります。

第7条(保管できないもの)

以下の物品がロッカーへ入れられた事実がわかったとき、またはその疑いがあるときは、当社においてロッカーを開扉し、収容品の開披・別途保管・廃棄その他適切な措置をとらせていただきます。

  1. 貴重品(現金・キャッシュカード・プリペイドカード・有価証券・宝石・貴金属・書画・骨董品・カメラ等の高価品)および利用者にとって重要な物品、書類、資料等、30,000 円以上の高額物品。
  2. 揮発性もしくは毒性のあるものまたは爆発物等の危険物。
  3. 死体・遺骨・死骸
  4. 盗品等の不法物品、銃砲刀剣類など法令等により所持、携帯が禁止されているもの、および犯罪に使用されるおそれのあるもの。
  5. 臭気を発するもの、不潔なもの、腐敗変質もしくは破損しやすいもの、またはロッカーを汚損・き損するおそれのあるもの。
  6. 動物、重量過失(30キログラム以上)、その他保管に適さないと認められるもの。
  7. 当社が特に必要と認めたときは、物品の出し入れに係員が立ち会うことがあります。

第8条(収容品の撤去)

当社は、次のいずれかに該当する場合、またはその疑いがある場合、利用者へ連絡をせずに、当社の裁量で、ロッカーを開扉し、収納物を保管、廃棄その他の処分をすることができます。

  1. 収容品が第6条の保管できないものに該当する場合
  2. 弊社が関係官公署から収容品の調査を受け、押収または提出を求められた場合

第9条(ロッカー利用契約の終了事由)

  1. 利用者は、第2条に従い契約ロッカー利用契約が開始した後、その月の末日から起算して7日前までに契約終了の申出をすることにより、当月の末日をもってロッカー利用契約を終了させることができます。
  2. 当社は、利用者が次のいずれかに該当した場合、何らの通知および催告なしに本契約を終了させることができます。
    1. 利用者が所在不明になった場合(ロッカーの使用者を特定できない場合を含みます)
    2. 利用者が本規約のいずれかの項目に違反した場合

第10条(ロッカー利用契約終了後の取り扱い)

  1. 利用者は、ロッカー利用契約が終了する場合、終了事由の如何にかかわらず、ロッカー利用契約の終了日(以下「契約終了日」という)までに、ロッカー内に収納する物を引き揚げる等してロッカーを返還しなければなりません。
  2. 利用者が契約終了日を経過してもなおロッカーを返還しないときは、ロッカーを開扉し、収容品を当社所定の場所に移して、契約終了日を含めて30日間保管します。この場合、保管中の料金として、契約していたロッカーの利用料1ヶ月分と同額を保管料としていただきます。 ただし、収容品が第6条の保管できないものに該当する場合、およびその疑いがある場合には、弊社においてその実情に応じて、廃棄等の適切な処置を取ることがあります。
  3. 収容品の引き取りを配送で希望される場合、必要な往復運賃等の費用は利用者の負担となります。
  4. 収容品の引き取り時は、本人確認書類またはこれに代わるものを提示していただきます。
  5. 契約終了日から30日以上経過してもお引き取りがない場合には、利用者が収容品に対する権利を放棄したとみなし、収容品を当社において廃棄、その他適当と認める処理をします。当該処理に費用が掛かった場合には、別途、実費を請求いたします。

第11条(免責事項と弊社の賠償責任)

次の各号の場合、ロッカーの収容品に滅失またはき損等の損害が生じた時も、当社はその賠償の責任を負わないものとします。

  1. 第6条の入れることができないものが収容されていた場合
  2. 利用者がICタグの紛失・盗用・複製を行ったことが原因の場合
  3. 利用者の誤施錠等、ロッカーの誤使用による場合
  4. 司法権等の発動により関係官公署から調査を受け、収容品を押収または証拠品としての提出を求められた場合
  5. ロッカーに対して第三者による破壊行為等が行われた場合
  6. 天災地変等の不可抗力による場合
  7. その他、当社の責に帰さない場合
  8. 収容品の滅失またはき損等の損害について、当社に責任があることが確認された場合、当社がお支払する損害賠償金は 30,000 円を限度とします。

第12条(利用者の賠償責任)

利用者がロッカーを破損した場合、又は他のロッカー内の収容品に損害を与える等、当社又は第三者に損害を与えた場合は賠償していただきます。

第13条(規約の変更

  1. 本規約は民法第548条の2第1項に定める定型規約に該当し、当社は以下の場合に、当社の裁量により本規約を変更することがあります。
    1. 本規約の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。
    2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  1. 前項により、当社が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨および変更後の規約の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の 1ヶ月前までに変更の旨を掲示します。
  2. 変更後の本規約の効力発生日以降に、利用者が本サービスを利用したときは、本規約の変更に同意したものとみなします。

第15条(その他)

当社が特に必要と認めたときは、物品の出し入れに係員が立ち会うことがあります。

附則
2026年5月1日 制定


連絡先

スターコミュニケーションズ株式会社 RENT STAR LOCKER 担当

電話番号:03-6206-2588 営業時間:平日10時~18時